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公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律案に対する附帯決議

 

政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。

一 本法施行後三年を経過した後に見直しを行う場合には、高等学校等における教育の充実の状況、義務教育後における多様な教育の機会の確保等に係る施策の実施状況、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減の状況を勘案しつつ、教育の機会均等を図る観点から検討を加え、必要な措置を講ずるものとすること。

二 教育の機会均等を図る観点から、奨学金の給付に係る制度の創設その他の低所得者世帯の高等学校等における教育に係る経済的負担の一層の軽減を図るため、必要な支援措置を講じること。

三 高校教育改革の取組を一層進めるとともに、高等学校等における教育の質の更なる向上に努めること。

四 私立高等学校の生徒に関しては、本制度の実施後も、授業料が無償とならない上に、授業料以外の教育費負担も大きいことから、今後より一層教育費負担軽減を図る必要があることにかんがみ、私学助成等の充実を図ること。

五 特定扶養控除の見直しに伴い、現行よりも負担増となる家計については、適切な対応を検討すること。

六 国際人権A規約における中等教育の漸進的無償化条項の留保撤回を行うこと。

七 本制度の趣旨・内容について、関係者に対する周知・説明を十分に行い、円滑な実施に向けて、最大限努力すること。

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