衆議院

メインへスキップ



地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。

一 本法施行後、教育の政治的中立性等を確保した上での地方教育行政における責任体制の明確化、迅速な危機管理体制の構築、地方公共団体の長と教育委員会との連携の強化等の状況について、必要に応じて検証を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。

二 都道府県における広域人事交流の調整などにより、一定水準の人材が確保されるような仕組みを考慮しつつ、県費負担教職員の人事権については、義務教育費国庫負担制度を堅持しつつ、市町村に属するものとするよう検討を加えること。

三 学校現場に民意を反映していくため、保護者や地域住民の参画を得ながら学校運営の改善や学校支援の充実を図ることができるよう学校運営協議会の設置の促進に努めること。また、地方公共団体の財政状況による格差が生じないよう、財政措置も含め学校運営協議会の設置及び運営に係る支援策を講ずること。

四 地域住民の教育に対する信頼と期待に応え、開かれた教育行政を推進する観点から、教育委員会や新設される総合教育会議の議事録の作成・公表が確実になされるよう万全を期すこと。

五 地方公共団体の長は、総合教育会議における協議に当たっては、主宰者として主体的な役割を果たすこと。また、教育委員会とともに、いじめ事案など重大かつ緊急な対応を要する事案に適切かつ迅速に対処し、住民に対して教育行政における責任を果たすこと。

六 教育委員会は、権限が強化される新教育長による事務執行を、住民目線による第三者的立場からチェックするとともに、過去の基本的な施策が住民の期待に応える成果となっているのか、取組の方法が効果的なのか、といった観点から点検・評価を行うこと。

七 新法第五十条の文部科学大臣の指示の明確化については、自治事務に対する国の関与は限定的であるべきという地方自治の原則を踏まえ、国の関与は最小限とすべきことに留意して運用すること。

 

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.