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教育公務員特例法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 

政府及び関係者は、本法の施行に当たっては、次の事項について特段の配慮をすべきである。

 

一 文部科学大臣が策定する指針については、教育委員会等が地域の実情に合わせた指標を自主的・自律的に定めるための大綱的な内容のものとし、地域や学校現場に対する押し付けにならないようにすること。

 

二 教育委員会等が策定する指標については、画一的な教員像を求めるものではなく、全教員に求められる基礎的、基本的な資質能力を確保し、各教員の長所や個性の伸長を図るものとすること。また、同指標は、教員の人事評価と趣旨・目的が異なるものであることを周知すること。

 

三 指標の策定に関する協議会においては、教育委員会や大学の教員養成課程の関係者のみならず、協議等を通じて、地域における課題や学校現場の状況を反映させること。

 

四 指標を踏まえた教員研修計画の策定に当たっては、教員の資質能力の向上に資する効果的・効率的な研修計画を体系的に整理することにより、教員の更なる過重負担を招かないようにすること。

 

五 中堅教諭等資質向上研修の実施に当たっては、十年経験者研修と免許状更新講習の時期等が重複することによる教員の負担を軽減する観点から、免許状更新講習の科目と中堅教諭等資質向上研修の科目の整理・合理化や相互認定の促進を図ること。

 

六 学校現場で多忙を極める教員が、児童・生徒と向き合う時間を確保しつつ法の趣旨に則った効果的な研修を受講できるよう、事務職員や他の専門能力スタッフの拡充を推進するとともに、昨年六月に「教育現場の実態に即した教職員定数の充実に関する件」を全会一致で決議したことを踏まえ、教職員定数の計画的拡充に努めること。

 

七 小学校における外国語の特別免許状の授与を決定するに当たっては、外国語の能力のみに偏重することのないよう、教育職員検定において、教員としての熱意や教科専門性を十分に問うものとすること。また、外国語が教科化される予定であることを踏まえ、特別免許状は例外的措置であり、小学校における外国語の専科担任制の拡充について検討すること。

 

八 独立行政法人教職員支援機構の運営に当たっては、事務の効率化に努め、機構の業務範囲の拡大が組織の定員や予算の肥大化につながらないようにすること。

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