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国立大学法人法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 

政府及び関係者は、本法の施行に当たっては、次の事項について特段の配慮をすべきである。

 

一 指定国立大学法人の指定に当たっては、申請から指定に至る過程を広く国民に明らかにするなど、公正性及び透明性を確保すること。また、国立大学法人評価委員会における評価に当たっては、世界最高水準の教育研究活動を評価するための基準を明らかにするとともに、国立大学法人評価委員会の外国人の委員の選任基準等についても明確化・透明化すること。

 

二 指定国立大学法人が、世界最高水準の教育研究活動を展開できるよう、他の施策とも連携を図り、その環境整備を行うこと。特に、国際的に評価される人材を育成し、また、そのような人材を獲得するために教育・研究条件の整備を図るよう、積極的な支援を行うこと。

 

三 指定国立大学法人制度が、卓越した教育研究活動を展開することで我が国の学術研究と人材育成を牽引する国立大学法人の形成を図るための制度であることに鑑み、指定国立大学法人と指定を受けない国立大学法人との間において、将来的に教育研究環境や財務基盤に著しい格差が生じることのないよう配慮すること。

 

四 余裕金の運用対象範囲の拡大に伴い、資産が毀損するリスクが増大するおそれがあることに鑑み、運用を安全に行う体制が整えられていることを十分に確認すること。また、余裕金の運用等によって自己収入が増加した場合、国立大学法人運営費交付金の減額等により、国立大学法人等の財務基盤強化の意欲が削がれることのないよう留意すること。

 

五 地域のニーズに応じた人材育成や、地域社会の課題解決への貢献等、各地域において国立大学が果たしている役割の重要性に鑑み、産学官の連携や大学間ネットワークの構築等、その機能強化に向けた取組に対し、積極的な支援を行うこと。

 

六 大学改革を進めるに当たっては、国立大学のみならず、高等教育全体のグランドデザインを示し、国民的コンセンサスが得られるよう努めること。

 

七 国のGDPに比した高等教育への公的財政支出が、OECD諸国中、最低水準であることに留意し、基盤的経費である国立大学法人運営費交付金を始め、高等教育に係る予算の拡充に努めること。

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