研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律案に対する附帯決議
政府は、本法施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。
一 国際的な頭脳獲得競争の中で、我が国の研究開発力の強化を図るためには、その基礎となる優れた研究人材の養成・確保が不可欠であり、研究人材に係る適切な人件費の確保、若手・女性・外国人研究者のための研究環境整備に努めること。
また、技術士等の人材の有する技能及び知識の有効な活用及び継承が非常に有効であることを踏まえ、その積極的な活用・推進に努めること。
二 研究開発法人における外部資金の積極的な受入れを促進する観点から、毎年度の運営費交付金の算定に際して、研究開発法人における自己収入増大に向けた経営努力を積極的に評価し、更に促すよう適切な対応を図ること。
三 我が国の研究開発力の強化に当たっては、独創的・基礎的な研究活動及び教育活動を実施する大学の基盤の強化を図るため、国立大学法人の運営費交付金や私学助成を確実に措置すること。
四 我が国の研究開発等を効率的に推進する観点から、国の資金による研究開発に係る収入や購入研究機器等については、その積極的な活用が図られるよう制度面・運用面での改善を図ること。
その際、我が国の研究開発における民間企業の果たす役割の重要性にかんがみ、これらの機器が広く民間企業にも共用されるよう十分配慮すること。
五 国際競争力の確保の観点から、特許その他の知的財産に係る審査等の手続きについて、迅速かつ的確に行うための審査体制の更なる充実・強化その他必要な施策を講じること。
六 研究開発システムの在り方に関する総合科学技術会議の検討においては、研究開発の特殊性、優れた人材の確保、国際競争力の確保などの観点から最も適切な研究開発法人の在り方についても検討すること。