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学校図書館法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 政府及び地方公共団体は、次の事項について特段の配慮をすべきである。

一 政府及び地方公共団体は、本法の施行に当たっては、学校司書の重要性に鑑み、必要な学校司書の配置を進めることとし、その際、現在の配置水準が下がることのないよう留意すること。

二 政府は、学校司書の配置の促進のために現在講じられている措置の充実に努めるとともに、地方公共団体に対し、その趣旨を周知するよう努めること。

三 政府及び地方公共団体は、学校司書の職務の重要性を踏まえ、学校司書が継続的・安定的に職務に従事できる環境の整備に努めること。

四 政府は、学校司書の職の在り方や、配置の促進や資質の向上のために必要な措置等について、地方公共団体が自主的に推進している取組に十分配慮しつつ、検討を行うこと。

五 政府及び地方公共団体は、司書教諭の職務の重要性を踏まえ、十一学級以下の学校における司書教諭の配置の促進を図ること。

六 平成九年の学校図書館法の一部改正時の衆参両院における附帯決議等を踏まえ、司書教諭及び学校司書の職務の在り方について、その実態を踏まえ引き続き検討を行うこと。 

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