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学校教育法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。

一 義務教育の九年間の学びを地域ぐるみで支える新たな仕組みとしての義務教育学校となるよう、市町村教育委員会は、保護者や地域住民の理解と協力を得るための場として、学校運営協議会等の設置及び活用の推進に努めること。

二 小学校及び中学校は児童生徒に対する教育施設であるだけでなく、各地域のコミュニティの核としての性格を有することを踏まえ、市町村教育委員会は、義務教育学校の設置に伴い、安易に学校統廃合を行わないよう留意すること。

三 義務教育学校の設置等を支援する観点から、国は、異なる学校段階間の接続を円滑にマネジメントする体制の整備や乗り入れ授業等への対応のための十分な教職員体制の整備を図り、教職員の更なる過重負担を招かないよう努めるとともに、小学校及び中学校が統合される場合においては、義務教育学校への円滑な移行が図られるよう、十分な教職員定数の確保に努めること。

四 都道府県教育委員会は、他校種免許状の取得のための免許法認定講習の積極的な開講やその質の向上等を図ることにより、義務教育学校教員における小学校・中学校教員免許状の併有の促進に努めること。

五 小中一貫教育の取組について、国は、各地域における実施上の課題を継続的に把握し、優れた取組事例を収集・分析した上でその情報提供に努めること。また、市町村教育委員会は、自らの方針や各学校の取組について積極的な説明に努めること。

六 高等学校等専攻科から大学への編入学の実施に当たり、国は、大学の自主性を尊重しつつ、大学における学びの質が担保されるよう指針を示すなどの取組に努めること。

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