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文部科学省設置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。

 

一 文部科学省の外局として「スポーツ庁」を設置するに当たっては、行政改革の推進の観点から組織の肥大化につながることのないよう十分留意すること。

二 スポーツ庁における関連施策の総合的な推進体制の整備に当たっては、その機能と役割の明確化を図り、縦割り行政を解消し、スポーツ行政の一体的な推進に努めること。

三 スポーツ庁長官の登用に当たっては、その職務の果たす役割に鑑み、スポーツに造詣が深く情報発信力のある人材を広く各界に求めることも含め、十分考慮すること。

四 新設される「スポーツ審議会」においては、審議事項について、競技スポーツ分野に偏在することなく、また、学校体育等の教育上の観点にも留意するとともに、選任される委員の出身分野及び男女比に十分配慮すること。

五 全ての人がスポーツに参加することができる真のバリアフリー社会の実現に寄与する観点から、障害に対する国民の理解を促進し、障害者の積極的な社会参加に寄与する障害者スポーツの環境整備の推進に努めること。

六 各スポーツ団体の自主性を尊重し、スポーツ団体の組織運営体制の在り方に関するガイドラインの策定等を通じ、ガバナンス強化と透明性の向上に向けた取組を支援するとともに、スポーツ紛争の予防及び迅速な解決の観点から、スポーツ団体・アスリート等の仲裁・調停に関する理解増進等の取組を支援すること。

七 国際競技連盟等における日本人役員の増員を図ることにより、国際スポーツ界における我が国の発言力を高め、国際的な競技大会等において日本人選手が十分に力を発揮できるよう支援に努めること。

八 競技スポーツの推進・強化のため、指導者等の資質・能力の向上を図るとともに、競技者が引退後の生活に不安を感じることなく、競技力向上に邁進できるよう支援すること。

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