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   公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

政府及び関係者は、本法の施行に当たって、次の事項について特段の配慮をすべきである。

一 本制度の趣旨・内容について、関係者に対する周知・説明を十分に行い、円滑な実施に向けて、最大限努力すること。

二 加配措置に係る定数に関しては、市町村、学校などの実態に即して、必要かつ十分な数の加配教員が配置できるよう予算の確保に努めること。

三 義務教育費国庫負担金については、現場の要望を十分かつ確実に反映できるよう予算の確保に努めること。

四 平成二十三年東北地方太平洋沖地震により被害を受けた地域(被災した児童又は生徒が転学した地域を含む)に対し、附則第六項に規定する教職員定数に係る特別の措置、被災した学校施設の復旧、児童生徒等への就学援助等、必要な支援を迅速に行うため、早急に補正予算等により対応すること。

五 被災した児童生徒及び教職員の心のケアのため、スクールカウンセラーの配置の充実等人的体制の整備に努めること。

六 全国の学校施設の耐震化の早急な促進が図られるよう万全を期すること。

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