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平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法案に対する附帯決議

 

政府及び関係者は、次の事項について特段の配慮を行うべきである。

 

一 新設される東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会担当大臣(以下「担当大臣」という。)については、文部科学大臣等との職務分担が適切なものとなるよう留意し、東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会(以下「本大会」という。)の成功に向けて、政府全体の適切な連絡調整に努め、本大会準備の着実な推進に向けて努力すること。

二 行政改革を推進する観点から、本大会の推進本部は簡素で効率的な体制とすること。また、同本部の活動の必要性がなくなった場合においては、平成三十三年三月三十一日の期限を待たず、早期に活動を停止すること。また、専任の担当大臣を発令する必要性がなくなった場合においても、発令を早期に終了すること。

三 新国立競技場の建設に当たっては、本大会後の高稼働率が確保できるよう、来場者数の試算や施設利用計画の策定を客観的かつ具体的に行うとともに、周辺環境の整備に努めること。また、競技施設、会場、選手村等を本大会後に有効利用し、都市の発展に結び付けられるよう、長期的な観点から計画的にこれらの施設の整備を行うこと。

四 本大会の招致の際、「コンパクトな大会」がコンセプトに掲げられたことを踏まえ、競技会場の選定に当たっては、競技関係者の十分な理解を得つつ、関係地方公共団体と十分な調整を経た上で決定し、競技者が最大限力を発揮できる競技会場の整備に努めること。

五 パラリンピック競技大会の認知度を一層向上させるため、スポーツ施策の一元的な推進や障害者スポーツの普及に取り組むこと。また、スポーツを通じた障害者の社会参加、地域における障害者スポーツの裾野の拡大、障害者スポーツ競技団体の組織基盤の強化、障害者の競技力向上及び公共施設等のバリアフリー化などの促進に努めること。

六 本大会の開催が、全国の地域活性化、観光振興等に資するよう、政府全体として、全国の地方公共団体と参加国・地域との人的・経済的・文化的な相互交流の促進に取り組むこと。特に、予選会場やキャンプ地の誘致については、東日本大震災からの復興の後押しとなるよう、特段の配慮を行うこと。

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