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独立行政法人日本スポーツ振興センター法及びスポーツ振興投票の実施等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 

政府及び関係者は、本法の施行に当たっては、次の事項について特段の配慮をすべきである。

 

一 東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会の準備及び運営に当たっては、東日本大震災からの復興と日本の更なる発展の契機となるよう、国をはじめとする関係者間における連携・協働を図り、情報の効果的な活用や開催に向けた国民全体の参加意識の醸成などを通じて、大会を成功に導くよう努めること。

 

二 新国立競技場の整備に当たっては、平成二十七年末の新国立競技場整備計画再検討のための関係閣僚会議において決定された財源スキームを確実に実行するため、国が責任を持って、東京都と十分な連携を図りつつ着実に進めること。

 

三 大会終了後の新国立競技場の運営管理については、平成二十七年八月の新国立競技場整備計画再検討のための関係閣僚会議において決定された同競技場整備計画を踏まえ、周辺地域の整備と調和のとれたものとなるよう、その利活用の在り方や収益を上げる手法などに関して、十分な検討を行うこと。

 

四 地方公共団体又は地方公共団体の出資等に係るスポーツ団体に対するスポーツ振興助成については、住民が主体的に参画する地域スポーツ環境の整備に重要な役割を果たしていることに鑑み、十分な助成がなされるよう配慮すること。

 

五 東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会の準備及び運営の透明性を高め、国民の広範な理解と支持を得られるよう、積極的な情報発信を行うとともに、大会終了後においては、政府施策の全般にわたる評価を行い、その結果について国民に公表すること。

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