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スポーツ振興投票の実施等に関する法律及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

政府は、本法の施行に当たっては、次の事項について特段の配慮をすべきである。

一 当面する二〇二〇年の五輪招致やラグビー・ワールドカップの開催に向けた国内のスポーツ振興の状況に応じ、独立行政法人日本スポーツ振興センターにおける特定業務について、その継続の是非を含め、不断の見直しが行われること。

二 「特定金額」については、スポーツ振興のため適切に使用することとし、国際的な規模のスポーツの競技会のために緊急に行う国立競技場の改修等のスポーツ施設整備等の費用のみに充て、国が負担すべき他の事業の財源に充当しないこと。

三 今回の法改正に伴う独立行政法人日本スポーツ振興センターの業務の追加により、同センターへの天下り役員等の増加につながることは厳に慎むこと。

 

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