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独立行政法人日本学術振興会法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

政府及び関係者は、本法の施行に当たっては、次の事項について特段の配慮をすべきである。

一 研究課題の選定に当たっては、早期に事業化が見込めるもの等に偏ったり、課題数を三十程度と限定することなく、ハイリスク研究等の取扱い、分野間のバランスも勘案し、適正な資源配分を行うこと。また、中心研究者及び研究課題の選考に当たる有識者については、特定の業界や分野に偏ることのないよう、真に我が国の科学研究の振興に資する適切な人選を行うこと。

二 先端研究助成基金については、複数年にわたる多額の国費による研究であることを踏まえ、研究の評価の在り方について中間評価の実施を含めて十分検討し、適切に評価を行うとともに、この評価結果をその後の研究開発へ適切に反映させるよう努めること。なお、評価の実施に当たっては、研究者の負担に配慮すること。また、基金の使用状況、研究の進捗状況及び研究成果等を広く国民へ情報提供するとともに、国民各層の幅広い活用を期すため、原則として公開すること。

三 総合科学技術会議は、先端研究助成業務について、公正中立かつ適切な選定を行うとともに、本来期待される制度の趣旨が確保されることに責任を負うこと。

四 独立行政法人日本学術振興会は、三千億円の新たな基金が設立される独立行政法人として、科学研究費補助金の交付業務はもとより、先端研究助成業務及び若手研究者海外派遣業務について、一層、公正中立かつ適切な業務運営を行い、各案件の進捗状況に係る管理責任を負うこと。

五 若手研究者人材の育成の在り方は、本来各大学・独立行政法人等が自ら柔軟に判断すべきものであることから、若手研究者の海外派遣への助成に当たっては、運営費交付金や私学助成の拡充等の方策を実現できるよう、その在り方について早急に抜本的見直しを行うこと。

六 我が国の研究開発力の向上や国際競争力強化の観点から、既存の研究助成制度の改善を図るとともに、基礎研究の更なる充実を図るため、科学研究費補助金など研究助成の拡充に努めるとともに、その配分についても、基金の活用等、年度をまたぐ柔軟かつ機動的な支出を可能にできるよう、その在り方について抜本的見直しを行うこと。

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