大学等における修学の支援に関する法律案に対する附帯決議
政府及び関係者は、本法の施行に当たっては、次の事項について特段の配慮をすべきである。
一 「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」における「無償教育の漸進的な導入」の実現に向け、政府は教育費の負担軽減策に取り組むこと。
二 政府は、本支援制度の安定的運用及び更なる高等教育における教育費の負担軽減策を講じることができるよう、安定的な財源の確保に努めること。
三 大学等の確認要件を文部科学省令で定めるに当たっては、大学の自治等への過度な干渉とならないよう、十分配慮すること。
四 各高等学校等において本人の学習意欲や進学目的等を確認するに当たっては、公平性・公正性が確保され、学校によって運用にばらつきが生じないよう、判断基準等についてガイドライン等により各学校へ示すこと。
五 学生等に対する支援の継続を判断するに当たり、相対評価による学業成績の判定においては、必ずしも本人の努力不足による成績不振とは言えない場合があることを踏まえ、低所得世帯の者の修学の支援という本法律案の趣旨を没却することがないよう、斟酌すべきやむを得ない事情がある場合の特例措置を適切に講じること。
六 本法附則第三条による施行後四年の見直し時期以前であっても、必要に応じて本法の規定その他学生等への経済的支援制度全般の在り方について検討を行い、必要があると認める場合には、早期に対応を図るよう努めること。また、見直しに際しては、検討過程において関係者の意見を聴取するとともに、情報公開の充実を図るなど、できる限り学生等のニーズに応えた制度設計が図られるよう努めること。
七 政府及び独立行政法人日本学生支援機構は、本支援制度の実施により、学生等への経済的支援制度が複雑化することを踏まえ、学生等、保護者及び学校関係者等へ丁寧な説明を行うなど、貸与型奨学金制度を含む支援制度全般の更なる周知徹底に努めること。
八 独立行政法人日本学生支援機構が行っている貸与型奨学金について、所得連動返還方式の対象者の拡大、返還期限の猶予、延滞金の賦課率、返還負担軽減のための税制など、返還困難者の救済制度の在り方の検討に努めること。
九 教育を受ける機会を保障するという奨学金の制度趣旨に鑑みれば、有利子奨学金が事業費・貸与人数ともに無利子奨学金を上回っている現状を改善し、有利子から無利子への流れを更に加速するための施策の検討を行うこと。
十 貸与型奨学金における人的保証については、奨学生及び保証人の負担が大きく、保証能力にも限界があることを踏まえ、保証機関の健全性を前提としつつ保証料の引下げをはじめとした負担軽減策を講じることにより、機関保証制度の利用促進に努めること。
十一 独立行政法人日本学生支援機構は、本法の施行に伴い業務量の増加が見込まれる中においても本支援制度が円滑に実施されるよう万全を期すとともに、国は、そのための人員の拡充を行うなど、同機構の体制強化に努めること。