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学校教育法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 

政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。

 

一 デジタル教科書の使用による教育効果や児童生徒の心身の発達・成長を含めた健康面への影響に関して、本格的かつ長期的な調査研究や実証研究に基づいた客観的・定量的な検証を行い、知見を蓄積した上で、デジタル教科書の使用に関する必要な施策を講ずること。

 

二 デジタル教科書が児童生徒の学びに資するものとして効果的に活用されるよう、夜間における使用の抑制を含め、同教科書の使用に関する留意点等を取りまとめたガイドラインを策定の上、教育委員会や学校への周知・情報提供を通じて、関係者の理解促進を図ること。

 

三 デジタル教科書の円滑な使用を実現する観点から、情報端末や校内ネットワークなどの学校におけるICT環境の整備に必要な施策を講ずること。その際、地方公共団体の財政事情等により、学校のICT環境の整備状況に格差が生じている現状に鑑み、全ての児童生徒が、居住する地域等にかかわらず等しくICTを活用した学習を享受できるよう、財政上の措置を含めた適切な支援を行うこと。

 

四 デジタル教科書の使用に当たり地方公共団体や保護者等に過度の負担を課すことのないよう、著作物をデジタル教科書に掲載する際の補償金額が妥当な水準に設定されるために必要な措置を講ずること等により、その価格を低廉に抑えるための取組を推進すること。特に、障害のある児童生徒等については、教育課程の全部においてデジタル教科書の使用が認められることから、必要な財政上の措置を含めた積極的な支援を行うこと。また、義務教育段階で使用するデジタル教科書については、将来的な無償措置を検討すること。

 

五 デジタル教科書を活用した授業の質を高める観点から、大学の教員養成課程や独立行政法人教職員支援機構、各教育委員会における研修等を通じて、教員のICT活用指導力の向上を図るとともに、教員への過度な負担を回避するため、ICT支援員の配置促進等、必要な環境整備に努めること。

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