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   消費者契約法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 政府は、本法施行に当たり、次の事項について十分配慮すべきである。

 

一 特定商取引法及び景品表示法への消費者団体訴訟制度の導入の意義を踏まえ、適格消費者団体と関係行政機関との連携や制度の適切かつ効率的な運用に留意すること。

 

二 消費者被害の救済の実効性を確保するため、適格消費者団体が損害賠償等を請求する制度の導入について、引き続き検討すること。

 

三 適格消費者団体による差止請求の対象行為については、特定商取引法において本法案の対象とならなかった条項(政省令事項を含む)にかかる行為や、詐欺・強迫行為を伴う勧誘行為、民法の公序良俗に違反する条項を含む消費者契約の意思表示、不当な契約条項を含む消費者契約の意思表示を行うことを推薦し提案する行為(いわゆる推奨行為)等をはじめとして、その範囲の拡大について引き続き検討を進めること。また、独占禁止法等の消費者関連諸法についても、消費者団体訴訟制度の導入について検討を進めること。

 

四 国及び地方公共団体は、適格消費者団体の活動が促進されるよう、円滑な資金の確保や情報提供など環境整備に努めること。

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