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   国家戦略特別区域法案に対する附帯決議

 政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用等について遺憾なきを期すべきである。

一 産業の国際競争力の強化等に関する施策を総合的かつ集中的に推進する総合特別区域法の趣旨を十分踏まえて、本法と総合特別区域法の積極的な連携に努めること。

  また、本法及び総合特別区域法の施行状況について検討を加え、その結果に基づいて、本法において総合特別区域法に規定する規制の特例措置の活用を可能とするなどの必要な措置を講ずること。

二 政府は、国家戦略特別区域会議の構成員として、国家戦略特別区域において実施される特定事業について不断の見直しを行うとともに、国家戦略特別区域会議の他の構成員とも密接に連携して、政府が必要に応じて新たな措置に係る提案の募集や規制の特例措置の追加などの措置を講ずること。

  なお、政府は、国家戦略特区支援利子補給金の活用及び認定区域計画に定められている第二条第二項第二号に規定する事業の状況について、一年ごとに検討を加え、その結果を国家戦略特別区域諮問会議等に報告すること。

三 国家戦略特別区域が規制改革の実験場との位置付けを踏まえ、政府の規制改革会議等における検討結果との連携などや関係者との十分な調整も踏まえつつ、規制改革の推進に資する積極的な運用に努めること。

四 国家戦略特別区域において実施される特定事業の進捗状況の的確な管理及び特定事業の適切な選定等が可能となるよう、当該特定事業や国家戦略特別区域諮問会議及び国家戦略特別区域会議に係る情報公開を徹底して行うとともに適正な運営の確保に努めること。

  併せて、国会に対して、本法の施行状況等について、定期的に周知すること。

五 政府は、国家戦略特別区域において実施される特定事業の実施による成果を早急に全国に広げるため、規制の特例措置の全国展開や国の政策を総動員するなどの万全の措置を講ずること。

  また、本法に基づく提案を行った地方公共団体に対して、当該地方の区域の指定の有無にかかわらず、産業の国際競争力の強化等に資する十分な支援を行うこと。

六 本法に基づく個別労働関係紛争の未然防止等のための事業主に対する援助と併せて、労働者に対して、本法に係る十分な情報の提供等を行うとともに、労働者の職業能力の開発及び向上を促進する施策を積極的に講ずること。なお、当該援助を行うにあたっては、既存の行政組織により現に提供されている援助との関係整理を十分に行うとともに、当該援助が労使双方にとって公平・公正に行われるように十分に留意すること。

七 本法による国家戦略特別区域をはじめ、構造改革特別区域、総合特別区域の特区制度について、その実施による効果を、公正かつ客観的に評価できる体制を整えること。

  また、その評価結果を踏まえて、当該特区制度が一層効果的に実施することが可能となるよう、PDCAサイクルを適用するなど特区制度の万全な運用に努めること。

八 国家戦略特別区域の実効ある事業の実施に資するよう、法人税減税や固定資産税減税などの税制措置及び地方税減免に際しての国税の調整措置などを検討するとともに、国を挙げて産業の国際競争力の強化等に資する支援措置を講ずること。

九 政府は、国家戦略特別区域高度医療提供事業に関し、試験研究の体制の整備、研究者の養成、関係機関の連携その他の必要な措置を講ずるものとすること。

十 政府は、国家戦略特別区域に所在する空港及び港湾の管理運営体制の効率化その他の空港、港湾等の物流拠点の強化のために必要な規制の特例措置等を講ずるものとすること。

 

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