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   犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案に対する

附帯決議

 

 政府は、本法施行に当たり、次の事項について十分配慮すべきである。

 

一 政府は、今回の法改正を含め、犯罪被害者等のための施策及び犯罪被害給付制度の全般について、国民に対し広報啓発活動を積極的に行い、周知徹底を図ること。

 

二 近年の相談件数の増加、また給付金申請件数の動向などに鑑み、犯罪被害者等の対応に携わる各種機関は特に犯罪被害者等に対し、その有する権利や手続について十分な教示を行うこと。

 

三 政府は、犯罪被害者への経済的支援等のさらなる充実を図るとともに、犯罪被害者等基本計画に掲げられた施策の着実な実施に努めること。

 

四 この法律の対象になっていない過失による犯罪被害、外国における邦人の犯罪被害及び過去の犯罪被害の救済等を引き続き注視し、民間基金の活用等これらの犯罪被害者等への全般的な支援に努めること。

 

五 犯罪被害者等給付金支給について、犯罪被害等の早期軽減に資するため、裁定の迅速化、早期支給に努めるとともに、その支給水準については、諸外国の動向も参考にしつつ、引き続き見直しを検討していくこと。

 

六 政府は、民間団体に対する財政的援助を含めた支援の充実に努めるとともに、関係行政機関、民間団体等による犯罪被害者等に対する総合的な支援体制の確立を推進すること。

 

七 我が国において未曾有の惨禍をもたらしたオウム真理教の犯罪による多数の被害者等に対する適切な支援策を検討すること。

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