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   国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

最近のテロ情勢等を踏まえ、本法において対象施設の追加等の措置を講ずることは極めて重要である一方、必要な限度を超える規制が行われた場合には、取材・報道の自由をはじめとする国民の利益が損なわれるとともに、小型無人機等の普及・活用による社会の発展を妨げることとなるおそれがある。

よって、政府は、本法の施行に当たって次の事項に万全を期すべきである。

一 対象防衛関係施設の指定に当たっては、本法による改正後の国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の目的に照らしその施設に対する小型無人機等の飛行による危険を未然に防止する必要性について慎重に検討が行われ、必要な限度を超える規制とならないようにすること。

二 対象大会関係施設の指定に当たっては、大会の円滑な運営を確保するためにその施設に対する小型無人機等の飛行による危険を未然に防止する必要性について、施設ごとの特性に応じ、指定期間についても考慮しつつ、慎重に検討が行われ、必要な限度を超える規制とならないようにすること。

三 在日米軍施設区域に関する本法の適用については、在日米軍と関係機関の緊密な連携の下で本法の運用が行われるよう、適切な連絡体制の構築を図ること。

四 対象防衛関係施設を職務上警護する自衛官による安全の確保のための措置については、その職務の執行に関する本法の規定が厳格に遵守されるようにすること。

五 正当な取材目的の小型無人機等の飛行については、国民の知る権利及び取材・報道の自由が確保されるよう、本法に定められた対象施設の管理者は、対象施設ごとの特性に応じ、合理的な理由に基づき同意・不同意の判断を行うようにすること。

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