衆議院

メインへスキップ



   総合特別区域法案に対する附帯決議

平成二十三年五月十三日

衆 議 院 内 閣 委 員 会

 

政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用等について遺憾なきを期すべきである。

 

一 総合特別区域については、我が国の現下の財政事情等に鑑み、「選択と集中」の観点を最大限に活かすため、政策課題を解決する上で有効かつ先駆的な取組の実現可能性が高い地域を厳選して指定を行い、国と地域の政策資源を集中させること。

 

二 総合特別区域の指定に当たっては、当該指定が恣意的にならないよう、総合特別区域基本方針において具体的な指定基準を定めるとともに、有識者による客観的評価を活用するなど、指定審査過程の透明性を確保すること。

 

三 総合特別区域制度の運用に当たっては、民間等からの提案制度、総合特別区域協議会の活用等により、地域の住民、事業者、NPOなどの民間主体の創意工夫が最大限活かされるよう努めるとともに、これらの民間主体が総合特別区域における取組に主体的に参画できるよう十分配慮すること。

 

四 関係各府省庁は、総合特別区域における政策課題とその解決方向を地域と共有し、地域の責任ある戦略が実現するよう、内閣官房・内閣府と緊密に連携し、積極的に対応すること。

 

五 国際戦略総合特別区域における企業誘致等に当たっては、国際競争力の強化に資する他の関連制度との窓口をワンストップ化するなど、関連制度間の密接な連携による相乗効果をうみ出しながらグローバル企業等の誘致を推進すること。

 

六 新たな規制の特例措置等に関する提案があった場合には、国と地方の協議会等において、その提案の実現に向けた誠実な協議を行い、規制・制度の特例措置や税制・財政・金融上の支援措置等の一層の充実・強化を図ること。

 

七 総合特区通訳案内士制度については、地域における訪日外国人旅行者ニーズを踏まえ、通訳案内士法に基づく通訳案内士及び外客誘致促進法に基づく地域限定通訳案内士を補完することが必要な場合において、特定の観光資源や限定エリア等、地域の特性に応じたきめ細かなサービスを提供するものとし、特区自治体が的確な研修を行うことを担保することにより、そのサービス水準の低下を防ぐこと。また、総合特区通訳案内士が通訳案内士法に基づく通訳案内士及び外客誘致促進法に基づく地域限定通訳案内士とは別途の制度であることについてユーザーに的確に周知することにより、通訳案内士制度に対する信頼が損なわれるようなことがないよう万全を期すこと。

 

八 構造改革特別区域制度については、総合特別区域制度との連携が十分に図られるよう、必要な体制整備に努めるとともに、これまでの実績や課題について、地域からの意見を踏まえつつ必要な検証を行い、地域にとって使い勝手のよいものとなるよう見直しを行うこと。

  

九 本法に規定する課税の特例に関する租税特別措置法上の取扱いについては、与野党における税制改正に関する協議の動向を踏まえ、別途検討を行うこと。

 

十 東日本大震災による被害の甚大性に鑑み、当該被災地域の復旧復興を強力かつ効果的に支援するため、総合特別区域制度とは別に、大胆な規制・制度の特例と税制・財政・金融等各種の支援措置等を総合的かつ集中的に講ずる新たな特区制度の創設について検討を行い、早急に必要な措置を講ずること。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.