一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議
政府及び人事院は、本法施行に当たり、次の事項について、十分配慮すべきである。
一 人事院勧告の前提となる官民給与比較調査について、引き続き正確な官民給与の実態把握に努め、国家公務員の適正な処遇の確保を図るとともに、国民に対する説明責任を果たすこと。
二 国の厳しい財政事情を鑑み、国家公務員の総人件費に関する基本方針を踏まえ、実効性のある総人件費管理に努めること。
三 自律的労使関係制度について、国家公務員制度改革基本法第十二条の規定に基づき、国民の理解を得た上で、職員団体と所要の意見交換を行いつつ、合意形成に努めること。