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   内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改

正する法律案に対する附帯決議

政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切に対応すべきである。

一 国際化及び情報化の進展、人口構造の急速な変化等に直面する中で、国民本位で、時代に即した合理的かつ効率的な行政を実現するため、中央省庁等改革基本法等の施行により実施された省庁再編の評価を踏まえ、今後の省庁編成や国、地方の役割分担の再検討など業務の不断の見直し等の行政改革に積極的に取り組むこと。

二 本法による業務の移管後においては、移管元の人員の機動性を確保するとともに当該業務に係る政策の効果が最大限発揮されるよう移管先における適正な予算・人員等の確保に努めること。

三 特定の内閣の重要政策について、各省庁が総合調整事務を行うに当たっては、閣議において決定された基本的な方針を実効性あるものとするとともに当該省庁が所管の個別事業の利害や制約に捉われ、内閣としての一体性を損なうことのないよう万全を期すること。

四 各所に分散している内閣官房及び内閣府の事務棟について、中央合同庁舎第八号館の供用開始等を踏まえ、両組織の機能強化及び業務の効率的な遂行に資するよう、更なる集約化に取り組むこと。

五 今後の内閣官房及び内閣府への業務の追加に当たっては、関係省庁に総合調整等を行わせた場合の効果との比較・検討を行うなど、その必要性を十分勘案した上で判断するとともに、新たな業務を法律によって追加する場合には、原則として、あらかじめ当該業務を行う期限を設けること。

六 移管後の業務の状況等も踏まえつつ、今後も、経済社会情勢の変化に応じて内閣官房及び内閣府の業務の在り方を随時点検・検討し、適宜、必要な措置を講ずるとともに、法律の改正が必要な業務については、三年後を目途として、次回の全面的な見直しを行うこと。

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