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   風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用等について遺憾なきを期すべきである。

一 風俗営業及び特定遊興飲食店営業について、営業所の構造や設備等の基準を定めるに当たっては、照度及びその測定方法並びに面積について具体的かつ明確に定め、基準の趣旨や内容について周知を図ること。

二 特定遊興飲食店営業の営業可能な地域の指定に関しては、関係する事業者や地域住民の意見の聴取に配慮し、政令において適切に定めること。

三 本法の施行前から風俗営業や飲食店営業を営む者が、本法に基づく規制について円滑に対応できるようにするため、周知を行い、行政手続法第六条の趣旨に鑑み、速やかに適切な措置を講ずること。

四 特定遊興飲食店営業が少年の健全な育成に障害を及ぼすことがないよう、年少者の立ち入らせに関する規制を厳格に運用するとともに、特定遊興飲食店営業者がその業務の適正化と営業の健全化を図ることを目的として組織する団体による自主的な取組を支援すること等により、適切な措置を講ずること。

五 特定遊興飲食店営業の新設及び風俗営業の営業時間制限の緩和等に伴い、営業所の周囲の風俗環境が大きく変化する可能性があることから、その影響に留意するとともに、風俗環境保全協議会を活用すること等により、良好な風俗環境が保全されるよう努めること。

 

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