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   株式会社地域力再生機構法案に対する附帯決議

 

 政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

 

一 事業の再生は、市場における自主的な取組の尊重を原則とすべきものであることにかんがみ、株式会社企業再生支援機構(以下「機構」という。)が事業の再生支援の決定を行うに当たっては、安易に企業の延命を図ることのないよう、公正かつ中立的な観点から判断を行うものとすること。

 

二 機構は、事業再生計画の策定及び実施についての労働者の理解及び協力の有無等、事業者と労働者との協議の状況について、十分な確認を行うものとすること。また、再生支援の実施に当たっては、現下の雇用情勢にかんがみ、雇用の安定に十分配慮するものとすること。

 

三 中小企業の健全な経営が我が国産業の発展の重要な基礎であることにかんがみ、機構は、各都道府県の中小企業再生支援協議会との緊密な連携を図るとともに、機構が中小企業の再生支援を行う場合には、その協力関係の下で、積極的な支援に努めるものとすること。

 

四 機構は、中小企業者等の事業の実態等を勘案して支援基準の運用を行うものとする等、機構による再生支援を中小企業者等が十分活用し得るよう努めるものとすること。

 

五 機構による事業者の再生支援に当たっては、支援基準に基づき厳正に判断する等により事業者のモラルハザードを招かないよう努めるとともに、機構の損失拡大により国民負担が生じることがないよう、適正に事業を実施するものとすること。

 

六 政府は、現下の地域経済情勢が特に緊急な対処を不可欠とする状況にあることを踏まえ、可能な限り早急な機構の設立及び再生支援業務の開始が実現するよう努めるものとすること。

 

七 政府は、現下の地域経済情勢にかんがみ、再生支援のための事業規模の拡充が必要かつ適当である場合には、政府による追加出資、政府保証枠の拡充等に機動的に努めるものとすること。

 

八 本法律案の施行期日について、公布の日から四月を超えない範囲内において施行すると定めているが、諸般の経済状況を考慮し、公布後、三箇月程度を目標に施行すること。

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