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   民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

一 「PPP/PFIの抜本改革に向けたアクションプラン」を踏まえ、公共施設等運営権方式を含むPFI事業やPPP事業に係る事業規模目標の達成に向け、地方公共団体及び公共施設等運営権者からの要望を受けて関係省庁等との調整を行う総合窓口について一元化を図ること並びに会計・税務等の専門家の派遣等、PPP/PFI推進のため必要な措置を講ずること。

二 PPP/PFIの推進に当たっては、指定管理者制度や包括的民間委託等、多様な官民連携手法の特徴を整理した上で、適切な手法が活用されるよう努めること。また、手法の選択に当たっては、手続の透明性が確保されるよう十分に留意すること。

三 公共施設等の統廃合に当たっては、PPP/PFIが積極的に活用されるよう努めること。

四 民間事業者への公務員の派遣等に当たっては、民間事業者からの要請を十分踏まえて実施するものとし、公務員の新たな天下りの手段との疑念を抱かれることのないよう、その運用に万全を期すこと。

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