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   内閣府設置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用等について遺憾なきを期すべきである。

一 総合科学技術・イノベーション会議は、科学技術イノベーション政策の司令塔機能を発揮し、政府全体の科学技術関係予算の戦略的策定や戦略的イノベーション創造プログラムの推進等に積極的に取り組むとともに、同プログラムの実施に当たっては、実効性のあるPDCAサイクルを構築し、科学技術イノベーションの創出を実現すること。

二 総合科学技術・イノベーション会議が持つべき分析・企画力等を発揮できるようにするため、その基盤となる事務局の人員体制の強化や調査分析機能の強化を図ること。

三 総合科学技術・イノベーション会議の運営に当たっては、イノベーション創出を加速させるため、産業界の活力を積極的に活用すること。

四 総合科学技術・イノベーション会議は、IT総合戦略本部、知的財産戦略本部、総合海洋政策本部、宇宙開発戦略本部その他の科学技術イノベーションに関連する本部組織との連携強化に取り組むとともに、同会議の司令塔機能の「総合性」の更なる発揮について検討すること。

五 総合科学技術会議の司令塔機能強化に加えて、内閣総理大臣等に対して科学技術イノベーションに関する助言等を行う科学技術顧問(仮称)の設置について検討し、その結果に基づき必要な措置を講ずること。

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