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   独立行政法人通則法の一部を改正する法律案及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案に対する附帯決議

 

政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。このため、主務大臣は、所管する独立行政法人において、次の諸点について適切な措置を講ぜられるよう求めるものとすること。

一 各独立行政法人は、第二十八条第二項に基づき業務方法書に以下を記載すること等により、監事による内部ガバナンスの徹底に努めること。

((1)) 独立行政法人の役職員は、他の役職員が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又はこの法律、個別法若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、直ちに監事に報告すること。

((2)) 監事がその職務を行うために文書提出又は説明を求めた場合、独立行政法人の職員もこれに応じること。

二 独立行政法人の役員の任命に際しては、公務員OBの再就職に対して国民の厳しい見方があることを踏まえ、「独立行政法人等の役員人事に関する当面の対応方針について」(平成二十一年九月二十九日 閣議決定)に基づく公募は引き続き行うものとすること。

三 独立行政法人は、毎事業年度、財務諸表を主務大臣に提出し、承認を受けるに当たっては、「独立行政法人の保有資産の不要認定にかかる基本的視点」(平成二十二年十一月二十六日 行政管理局)に沿って、不要財産とみなされたものであって国の出資等に係るものについては、国庫納付するものとすること。

四 政府は、独立行政法人が保有する財産をその業務の効率的な実施に必要な最小限度のものとするため、三の不要財産を除く独立行政法人の業務上の余裕金等について、その保有・運用実態を点検するとともに、適切な管理、処分等の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。

五 独立行政法人の統廃合等の組織の見直しに当たっては、当該法人職員の雇用の安定に配慮すること。また、独立行政法人の職員の給与等は、自主性及び自律性の発揮という制度本来の趣旨並びに職員に適用される労働関係法制度に基づき、法人の労使交渉における決定に基づき対応すること。

六 独立行政法人の情報公開については、過度な事務負担とならないことを前提に、業務内容別の職員数、関連法人との取引状況、会費等契約によらない支出の状況、交付金の使途や資産保有状況に係る情報等を含め、各法人のホームページ等で自発的かつ定期的に行うとともに、総務省はこれらの情報を総括的にホームページで閲覧可能とすること。

七 組織マネジメントの改善を推進するためには、現場を知悉する内部人材が改革を主体的・自律的に担うことが重要であることに鑑み、組織マネジメントの改善を担う内部人材についても登用・育成が行われるよう、必要な支援に努めること。

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