株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案に対する附帯決議
政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用等について遺憾なきを期すべきである。
一 株式会社地域経済活性化支援機構(以下「機構」という。)は、相談件数に比べ支援決定件数が依然として少ないことに鑑み、更に業務の効率化、迅速化を図り、より多くの支援を可能とする体制を構築すること。
二 機構においては、デューディリジェンスの簡易化を図るなど一層の工夫を行い、多額の債務に苦しむ中小企業においても機構を利用しやすいように費用の低減化を図るとともに、要する費用の予見可能性を高めるように努めること。
三 機構においては、特定債権買取業務に積極的に取り組み、「経営者保証に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)に基づく保証債務の整理のベストプラクティス(模範となる事例)を示すよう努めること。
四 金融機関等関係者がガイドラインを尊重、遵守するように、その周知を図るとともに、金融機関等に対する検査、監督を通じ、金融実務において定着するよう努めること。また、ガイドラインに更に検討を加え、必要に応じガイドラインのQ&Aの充実を図るなど金融機関等の不安が生じないように努めること。
五 個人保証に依存しない融資を確立するべく、民法(債権法)その他の関連する各種の法改正等の場面においてもガイドラインの趣旨を十分踏まえるよう努めること。
六 特定支援対象事業者による今後の再チャレンジが円滑に進められるように、関係省庁及び関係金融機関等の密接な連携の下で、中小企業・小規模事業者である特定支援対象事業者の目線に立ったきめ細かい支援を行うこと。
七 この法律の施行後三年以内に、民間金融機関等の自らリスクを取る経営姿勢への改善状況を見据えながら、機構の組織の在り方を含め、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。