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   株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

政府及び関係者は、次の諸点について、十分配慮すべきである。

一 株式会社地域経済活性化支援機構(以下「機構」という。)は、時限的組織であることに鑑み、再度の期限延長を前提としない経営に努めること。

二 政府は、現機構への改組時に追加された業務のうち、特定信託引受け及び特定出資の二つの業務については、実績がゼロであったことに鑑み、このような状況が繰り返されないよう努めること。

三 機構は、延長を認められた業務については、当該業務を通じ、地域において自律的かつ持続的に地域経済活性化等が行われるよう、地域人材や地域金融機関等に地域経済活性化支援のノウハウを延長期限内に移転するよう最大限努めること。

四 機構は、将来的には地域金融機関等が主体的にファンドを設立、運営できるよう、各ファンドへの出資については極力減らすとともに、専門人材の育成等に注力すること。

五 政府は、機構が時限的組織であることに鑑み、機構の業務が地域金融機関等の担い得る業務に対して、民業圧迫とならないよう徹底させること。

六 機構は、地域金融機関等への地域経済活性化支援のノウハウの移転が不十分な地域がないかを検証し、延長を認められた期間を有効に活用して地域における人材育成に寄与する地域経済活性化支援に努めること。

七 政府は、中小企業における事業承継の円滑化を図るため、経営者保証が極力徴求されることのないよう必要な取組を行うこと。

八 政府は、機構が中小企業への支援を通して得た知見を金融行政に反映させるために必要な検証を行うこと。

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