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   警察法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 本法の施行に当たっては、次の点に留意し、その運用等について遺漏なきを期すべきである。

 国家公安委員会は、今回の組織改正において政令で定めることとされる事項について厳格に審査を行うことにより、警察に対する民主的統制が図られるよう、適切に管理を行うこと。

 

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