衆議院

メインへスキップ



   総合特別区域法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用等について遺憾なきを期すべきである。

一 内閣総理大臣は、総合特別区域法に基づく国と地方の協議会において指定地方公共団体から出された新たな規制の特例措置の整備の提案については、速やかに、関係各府省との協議を行い、その実現を図るよう取り組むこと。

二 規制改革の突破口となる構造改革特区制度については、近年提案件数が減少傾向にあることを踏まえ、案件の掘り起こしに努めるとともに、可能なものについては全国に展開させるよう努めること。

 

 

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.