民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議
政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
一 上下水道、有料道路、空港等へのコンセッション方式によるPFIの具体的な事例を実現するため、必要な措置を検討すること。
二 地方公共団体がPFI方式を選ぶインセンティブを付与するような、財政、税制を含めた制度上の工夫を、平成二十六年度から実施することが可能となるよう検討すること。
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議
政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
一 上下水道、有料道路、空港等へのコンセッション方式によるPFIの具体的な事例を実現するため、必要な措置を検討すること。
二 地方公共団体がPFI方式を選ぶインセンティブを付与するような、財政、税制を含めた制度上の工夫を、平成二十六年度から実施することが可能となるよう検討すること。