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   特定農林水産物等の名称の保護に関する法律案に対する附帯決議

 

 我が国の農林漁業・農山漁村をめぐる厳しい状況を克服し、本来の活力を取り戻すためには、いわゆる「攻めの農林水産業」を展開することが重要であり、そのためにも、農林水産物・食品に関する地理的表示保護制度を確立し、生産業者及び需要者の利益の保護を図ることが喫緊の課題となっている。

 よって政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に万全を期すべきである。

            記

一 地理的表示保護制度の導入に当たっては、それぞれの地域においてその効果的な活用が助長されるよう、生産業者、生産者団体等による地域ブランドの確立に向けたこれまでの取組を十分尊重しつつ、関係者に対し、新たな制度の趣旨及び内容はもとより、既存の地域団体商標制度等との相違点及び制度の役割分担等について周知徹底を図ること。

二 地理的表示の登録に係る明細書の作成に向けた地域における合意形成の重要性に鑑み、円滑な合意形成に向けた支援を行うこと。

三 国による登録業務が迅速かつ公平に行われるよう、地域の様々な特性に由来した品質等を備えた農林水産物・食品をめぐる事情とともに、知的財産に係る高度な知見を有する人材を育成・確保する等、審査体制の整備を図ること。

四 登録を受けた特定農林水産物等の品質に係る信頼性の確保を図るため、登録生産者団体による実効ある品質管理が実施されるよう、適切に指導・監督を行うこと。

五 地理的表示及び標章の不正使用に対し、実効ある取締りが機動的に行われるよう、通報窓口の設置を含めた効率的な監視体制の整備を図ること。

六 地理的表示保護制度の活用を我が国の農林水産物・食品の輸出促進対策の重要な柱として明確に位置付け、輸出促進のための総合的なサポート体制を強化するとともに、海外における農林水産物・食品の模倣品への対策を充実・強化すること。

七 本法の施行状況に係る検討については、特定農林水産物等の登録の状況、生産業者及び需要者の利益保護の状況はもとより、諸外国における地理的表示保護制度の導入状況とこれが我が国に与える影響等も踏まえ、適時適切に実施し、その結果に基づき、十全の措置を講ずること。

 右決議する。

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