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公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律案に対する附帯決議

 

 政府は、本法の施行に当たり、木材の適切な供給及び利用の確保を通じた林業の持続的かつ健全な発展を図り、森林の適正な整備及び木材の自給率の向上に寄与するよう、左記事項の実現に万全を期すべきである。

              記

一 植林、育林、伐採、木材利用及び再植林という森林の循環を促進することにより森林の有する地球温暖化の防止等の機能が十分に発揮されるとともに、木材の建築材料等としての利用を促進することにより二酸化炭素の大気中への排出等が抑制されるよう木材利用を促進すること。

二 木材の利用により化石資源の消費が抑制されるとともに、木材の多段階の利用の促進を通じて廃棄物の排出が抑制されるなど環境への負荷が低減されることにより、循環型社会の形成に貢献することを旨として、木材利用を促進すること。

三 木材の利用による森林の循環を促進することにより、国土の保全、水源のかん養その他の森林の有する多面的機能が十分に発揮されるよう木材利用を促進すること。

四 木材の地産地消等により、木材関連事業の振興を促進し、併せて安定的な雇用の増大を図り、山村をはじめとする地域の経済の活性化に貢献することを旨として、木材利用を促進すること。

五 建築基準法等の規制についての本委員会及び連合審査会の審査における具体的な問題点の指摘等を踏まえ、速やかに、修正後の本法第三条第五項の検討を行い、規制の撤廃又は緩和のために必要な法制上の措置その他の措置を講ずること。

 右決議する。

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