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   土地改良法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 農地・農業用水は、農業生産に欠くことのできない基礎的な資源であり、農業・農村をめぐる状況が変化する中で、将来にわたって良好な営農条件を備えた農地・農業用水を確保していくためには、土地改良区の業務運営の適正化を図ることが必要である。

 よって、政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に万全を期すべきである。

                記

一 土地改良法が事業参加資格者は耕作者とすることを原則としている趣旨を踏まえ、土地改良区の業務運営について、耕作者の意見が適切に反映されるよう、准組合員資格創設の趣旨について周知徹底すること。

二 財務会計制度の見直しに当たっては、複式簿記会計の円滑な導入が図られるよう、研修の実施等必要な支援を行うこと。

三 本法施行後五年を目途とした検討に当たっては、耕作者への資格交替の進展状況を踏まえ、地域ごとに土地改良区の適正な業務運営が確保されるよう、組合員資格の在り方の更なる見直しも含め必要な措置を講じること。

 右決議する。

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