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農林水産省設置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

農林水産業・農山漁村の現場が抱える課題が多様化する中、これに迅速かつ的確に対処するためには、現場に即した農林水産行政を推進する体制の整備が喫緊の課題である。

 よって政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に万全を期すべきである。

              記

一 地域における農林水産業の育成はもとより、農政全般について、現場に伝え、現場から汲み上げ、現場とともに解決する機能を充実・強化するため、農林水産省本省及び地方農政局等において必要な定員を確保し、中長期的視点に立った採用、研修を通じて人材育成を行い、現場と農政を結ぶバランスの良い人員配置を行うとともに、専門性を要する職務に従事する職員の処遇改善及び職場環境の整備等に特段の努力を払うこと。また、都道府県及び市町村との連携を一層強化して、農林水産行政の推進に当たること。

二 農林水産物等の輸出に関する事務については、本省及び地方農政局等が一体となり、関係府省はもとより日本貿易振興機構を始め関係団体との緊密な連携の下、輸出促進が真に農林水産業・農山漁村の発展に資するよう、強力に推進すること。また、原発事故に伴う輸入規制措置の緩和・撤廃に向けて、諸外国・地域に正確な情報を提供した上で、科学的根拠に立った対応を引き続き要請すること。

三 東日本大震災の被災地における農林水産業の復旧・復興を迅速かつ着実に進めるため、担当地方参事官の相談業務等を通じて現地の意向の的確な把握を行い、関係府省が連携した実効ある施策展開につなげること。また、被災地等特別のニーズを有する地域における組織については、特段の配慮をすること。

四 統計調査・食品表示監視等の個別執行業務の外部化・合理化に当たっては、そのレベルの維持向上を旨として実施するとともに、特に、統計調査については政策構築の基礎データの提供という役割の重要性に鑑み、精度の低下を招くことのないよう、専門性の継続に十分留意すること。

 右決議する。

 

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