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     独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律案に対する附帯決議

 

農林水産省所管の各独立行政法人は国の施策を実施するための機関としてこれまで各方面で成果をあげてきたが、今後、より一層、法人の有する政策実施機能が十全に発揮され、法人の職員が誇りを持って職務を遂行し、経済成長や国民生活の向上に最大限貢献することが求められている。

 よって政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に万全を期すべきである。

              記

一 農林水産関係の独立行政法人の改革に当たっては、研究所や教育機関の単なる組織統合にとどまらず、官民の役割分担、国と地方自治体の役割分担も踏まえ、我が国としての農林水産関係の研究開発体制の在り方、教育訓練の在り方について再検討し、体系的な政策を打ち立てること。

二 独立行政法人の組織の見直しに当たっては、当該法人職員の雇用の安定に配慮すること。また、独立行政法人の職員の給与等は、自主性及び自律性の発揮という制度本来の趣旨並びに職員に適用される労働関係法制度に基づき、法人の労使交渉における決定に基づき対応すること。

三 独立行政法人の統合に当たっては、独立行政法人通則法において「国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるもの又は一の主体に独占して行わせることが必要であるもの」を行うと規定されていることを踏まえ、統合後の法人の事務及び事業が確実に遂行されるよう特に予算、人員に配慮すること。また、統合する各法人の事務及び事業の成果及び国内外における知名度が維持されるよう、各研究所の成果を踏まえ新たな独立行政法人組織の名称に統合前の名称を使用することができるよう十分配慮すること。

四 統合後の法人の組織と業務運営の効率化に関する検討に当たっては、これまでの人件費削減等の効率化目標により、施設の維持及び人材確保が困難となることが懸念されることを踏まえ、農林水産研究基本計画及び中長期目標の達成が図られるよう十分留意すること。特に、独立行政法人統合に伴う新たな効率化目標を検討する場合は、今後の法人運営に支障がないかの観点も十分留意すること。また、各法人の老朽化の著しい施設については、災害対策の観点から対策を講じること。

五 研究予算の年度を越えた繰越しの運用の自由化等、独立行政法人にふさわしい柔軟な組織運営と事業評価をできるようにすること。

六 政府全体で対応している東日本大震災や原発事故に係る復旧及び復興対策並びに放射性物質の除染対策等に関する調査、研究、技術支援等に対応する独立行政法人の対策予算については特に配慮し、早期の復旧・復興をめざすこと。

七 農業・食品産業技術総合研究機構の各研究機関等がつくば市に集積していることに鑑み、今般の組織統合の効果をあげるためにも、まち・ひと・しごと創生本部が進める政府機関の地方移転の検討に当たっては慎重に対応すること。

 右決議する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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