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   鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に万全を期すべきである。

              記

一 被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等については、鳥獣被害対策実施隊により実施されることとなるよう、その設置数の増加を図るとともに、狩猟者の鳥獣被害対策実施隊員への移行・加入を促進すること等を通じ、猟銃等による捕獲等を行う隊員数の増加を図るために必要な措置を講ずること。

二 銃砲刀剣類所持等取締法に基づく技能講習の免除措置が平成二十四年改正により設けられた際の検討の経緯等を十分に踏まえ、当該免除措置を受ける者に対しては、事故防止のための指導を適切に実施するとともに、猟銃の操作及び射撃の技能向上並びに安全確保が図られるよう必要な措置を講ずること。

三 効果的な被害防止活動の実施及び正確な捕獲数の把握による個体数管理を進めるため、捕獲事業の実施に当たって、当該事業の厳格な運用を行うよう、地方公共団体に対し適切に指導・助言を行うこと。

四 対象鳥獣の捕獲等に要する費用に対する財政上の措置については、その適正な支出が確保されるよう万全を期すこと。

五 捕獲等をした鳥獣についての有効な利用を促進するため、食肉としての活用のほか、ペットフード、飼料、皮革製品、漢方薬等の多様な活用の在り方を検討し、その促進のために必要な措置を講ずること。

六 捕獲等をした鳥獣について食肉としての流通及び消費を拡大する観点から、当該食肉の安全性その他必要な情報の表示に関する施策について検討すること。

七 被害防止施策と指定管理鳥獣捕獲等事業との連携に係る施策を講ずるに当たっては、地域において活動する狩猟者団体その他関係者間の都道府県による調整機能が一層強化されるよう、都道府県に対し積極的な指導を行うこと。

八 鳥獣の生息状況及び生息環境等に関する科学的な調査に基づく鳥獣の個体数等の適確な把握のための取組を促進し、その調査結果を被害防止対策に活用できるようにすること。

九 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故による災害によって鳥獣の捕獲等又は捕獲等をした鳥獣の利用が困難となっている地域があることに鑑み、関係行政機関が連携して必要な施策を着実に実施すること。

 右決議する。

 

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