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東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律案に対する附帯決議

 

 東日本大震災により、農林水産業及び農山漁村は未曾有の大被害を受けている。一日も早い復興のために全力を尽くすことが喫緊の課題である。

よって政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に努めるべきである。

              記

一 被災地域の復旧・復興に当たっては、我が国農林漁業における被災地域の位置付けを明確化した上で、復旧・復興へのマスタープランと工程表を示し、スピード感をもって対応すること。特に、本法に基づく措置と他の復興再生措置との一体的推進を図り、万全な農林漁業経営対策を講ずること。

二 東京電力福島第一原子力発電所事故に係る放射性物質の被害除去については、技術的な知見の集積に努めるとともに、これを踏まえた対処の方針を明確に示すこと。

三 除塩事業の円滑かつ効果的な実施を図るため、除塩に関する技術の開発・普及に努めること。また、今般の津波による海水の浸入のために農用地が受けた塩害を除去するために行う除塩事業を土地改良事業とみなすこととしている特例措置について、恒久措置とすることを検討すること。

四 除塩を始めとする農地・農業用施設の災害復旧に係る工事期間中、休業状態となる農業者の生活・経営の再建に向けた支援策を講ずること。

五 被災により償還が困難となった土地改良事業負担金について、支払猶予、無利子化措置を講じること。

六 土地改良事業を円滑に実施し、土地改良施設の適切な維持管理を図るため、組合員が被災したため経常賦課金の徴収が困難となった土地改良区や賦課台帳を逸失する等事務所機能に損傷を受けている土地改良区等に対して支援を行うこと。

 右決議する。

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