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競馬法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

近年、競馬の国際化の進展により、国内競走馬が海外競馬の競走に出走する機会が増え、国民の関心も高まっている。このような状況に鑑み、海外競馬の競走について国内で勝馬投票券を発売できるようにするに当たっては、競馬の目的である畜産振興や地方財政等への貢献が十分に果たされるとともに、公正性の確保により競馬の健全性が維持されることが必要となっている。

よって政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に万全を期すべきである。

             記

一 海外競馬の競走のうち、日本中央競馬会又は地方競馬主催者が勝馬投票券を発売することができるものの指定に当たっては、公正性の確保に関し、競馬に関する国際協約の遵守や当該競走の近年の運営における実績等明確な基準を設けるとともに、当該国政府等への確認を行うこと。

また、指定した海外競馬の競走について、常時、当該国の競馬規制当局等との情報交換を行い、連携を密にするよう努めるとともに、その公正性に疑義が生じたときは、速やかに指定基準に照らしてその取消を検討すること。

二 海外競馬の競走について勝馬投票券の発売の申請を認可するに当たっては、出走する競走馬に関しての十分な情報が国内で提供されるものに限ること。

三 強い競走馬づくりを推進するため、優良品種の生産に取り組む軽種馬生産農家への支援を充実させるとともに、競走馬の生産・育成において高度な専門技術を持つ人材の育成等を支援すること。

四 地方競馬主催者の事業収支の改善を図るため、地方競馬主催者相互の連携及び日本中央競馬会との連携が一層推進されるよう指導するとともに、地方競馬の適切な施設整備等が講じられるよう指導すること。

五 勝馬投票券の発売対象に海外競馬の競走を追加することについて国民の理解を得られるよう、法の趣旨に基づき、競馬による畜産及び社会福祉事業の振興等への寄与について具体的な実績を明らかにするとともに、新たな制度の趣旨と仕組みについて周知徹底を図ること。

右決議する。

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