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米穀の新用途への利用の促進に関する法律案、米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律案及び主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 政府は、これらの法律の施行に当たり、左記事項の実現に努め、水田の有効活用を促進するとともに、米を含めた食品に対する消費者の信頼の確保等に努めるべきである。

              記

一 米粉・飼料用米等の価格が主食用米と比べ極めて低水準にあることを踏まえ、米粉・飼料用米等について十分な支援水準を確保すること。また、多収品種の開発や直播栽培の導入等の低コスト化生産技術の確立及びその普及に向けた支援を充実・強化すること。

二 新たな食料・農業・農村基本計画の策定に当たっては、食料自給力の強化と食料自給率の向上を図るため、水田の有効活用方策や米の生産調整の在り方等について、関係者の意見を十分踏まえつつ、長期的視点に立った施策の構築を図ること。

三 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律案附則第五条第二項の検討に当たっては、飲食料品について、この法律の実施状況を踏まえつつ、速やかに、仕入先、仕入日、販売先、販売日等の取引等に係る基礎的な情報についての記録の作成及び保存並びに緊急時における国等への情報提供を義務付けることについて検討を加えるとともに、加工食品について、速やかに、その主要な原材料の原産地表示を義務付けることについて検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づき所要の措置を講ずるものとすること。

四 米については、主食用、米粉用及び飼料用等用途別に大幅な価格差が存在し、これを利用して不当な利得を得ようと考える事業者が存在することを前提とした上で、横流し等による不正規流通を防止するため、米の流通に対する行政による監視体制を強化すること。

 右決議する。

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