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   特定農林水産物等の名称の保護に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 特定の産地と品質等の面で結び付きのある農林水産物等の名称を知的財産として保護することは、生産者の利益の増進と需要者の信頼の保護に寄与するものであり、また、当該農林水産物等の生産者の努力を評価するものであることから、一次産業が経済的に大きな比重を占める農山漁村に利益をもたらしうるものであることを踏まえ、今後は海外における我が国の農林水産物等の名称を不正に使用した産品の流通の抑止等の効果が図られるよう、地理的表示の保護をさらに強化することが必要である。

 よって、政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に万全を期すべきである。

                記

一 先使用期間の制限、広告等における特定農林水産物等の名称の表示の規制等の新たな制度については、関係者に対する周知を徹底すること。特に、広告等における特定農林水産物等の名称の表示の規制等については、広告等における適切な使用方法に係る判断基準を示す等運用の基準を明確にすること。

二 我が国と外国との地理的表示の相互保護の推進により、我が国の地理的表示が海外においても保護されるよう努めること。

三 海外における我が国の地理的表示を含む農林水産物等の名称等を不正に使用した産品や模倣品の監視に取り組み、そのような産品に対しては生産者団体等と連携して是正措置を求めるとともに、我が国の農林水産物等の名称の海外における第三者による商標登録が防止されるよう必要な対応を行うこと。

四 地理的表示保護制度の一般消費者への周知を図るとともに、我が国の登録に係る特定農林水産物等の国の内外における認知度の向上及び輸出促進に努めること。

五 地理的表示の登録を目指す産地が行う品質基準の設定、品質管理体制の整備等の取組について、専門家による助言等の支援を充実すること。

六 潜在的競争力のある特徴を備えた農林水産物等について、地理的表示保護制度はもとより、地域団体商標制度等、多様な選択肢を踏まえた上で、生産及び流通の状況に適したブランド化の取組を促進すること。

 右決議する。

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