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   農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 政府は、本法の施行に当たり、公的資金及び民間資金を有効に活用しつつ、農業経営の改善を図る際に必要となる資金が円滑に融通されるよう、左記事項の実現に万全を期すべきである。

              記

一 公的資金及び民間資金を有効に活用した農業経営に関する金融上の措置は、農業者等の自主的な判断を尊重した重要な支援措置であることを十分認識し、使いやすさ、分かりやすさを旨として、制度の運用に当たること。特に、無利子資金に対する需要の増大が見込まれることから、その借入れに際し様々な制約が付け加えられることのないよう、利用者にとって借りやすい環境整備を図ること。

二 新制度が十分に活用されるよう、農業者、都道府県、関係金融機関等に対し、制度改正の趣旨及び内容の周知徹底を図ること。また、農業経営に必要な農業者の資金ニーズに応じて的確かつ円滑に融通されるとともに、資金融通後において着実な経営改善が図られるよう、普及指導センター等をはじめとする関係機関の緊密な連携による支援活動を推進すること。

三 見直し後の農業改良資金の貸付けに当たっては、貸付主体となる株式会社日本政策金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」という。)並びに農業改良措置の認定主体である都道府県による緊密な連携体制を構築し、借入れ窓口等において農業者等にとって親身になった対応が行われるよう、相談・窓口の充実を図るなど農業者等の資金需要へきめ細やかに対応すること。また、災害その他やむを得ない理由により貸付金の償還が困難であると認められる場合には、公庫がその償還金の支払いの猶予を行うよう、所要の措置を講ずること。

四 農業改良資金における担保・保証人の義務付けの廃止は、借入れに対して相当の改善になるものの、それに見合うだけの経営資料の整備等の諸条件が加えられる懸念があることから、借入れに係る諸手続及び書類作成の面でも改善が図られるよう、特段の配慮を行うこと。

五 「当分の間」実施するとされている担い手育成農地集積資金については、食料自給率向上に資する農用地の改良又は造成の推進に果たしてきた役割を検証し、制度上の位置付けの明確化に向けた検討を進めること。

六 銀行等を融資保険の対象にすることについては、融資額に伴う交付金負担を適切なものとし、そのための規程の整備を行うなど、独立行政法人農林漁業信用基金の事業運営にいささかも影響を与えないように万全の措置を講ずること。

七 農業関係者に対する信用保証保険制度等については、今後より一層、農業特有のリスクにも配慮しつつ、事業者の多様なニーズへの対応や利用者の利便性向上が図られるよう、関係省庁が一体となって、制度相互間の連携の強化など必要な見直しを行うこと。

八 農林漁業者の所得の増大を図る観点から、農林水産物に係る地産地消や販路拡大、付加価値向上などの取組を強化するため、制度金融の更なる充実・強化を図ること。その際、無利子資金である林業・木材産業改善資金、沿岸漁業改善資金等の在り方について、利用者の利便性の観点から、検討を進めること。

 右決議する。

 

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