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   森林組合法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 戦後造成された人工林が本格的な利用期を迎える中、森林経営管理制度や国有林野における樹木採取権制度の創設等を受けて、地域の林業経営の重要な担い手である森林組合には、森林の有する公益的機能の維持増進を図りつつ、「意欲と能力のある林業経営者」として、森林の経営管理の集積・集約、木材の販売等の強化、さらにこれらを通じた山元への一層の利益還元を進めていく役割が期待されている。

 よって、政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に万全を期すべきである。

                 記

一 組合間の多様な連携手法の導入に当たっては、その活用を通じた地域の森林整備の確実な実施と販売事業の拡大による経営基盤の強化が図られるよう、制度を周知すること。また、多様な連携手法を活用しない事業展開を進めようとする場合も含め、個々の森林組合の状況に応じて、経営基盤の強化に向けた自主的な取組を引き続き支援すること。

二 正組合員資格の拡大については、その活用により後継者等が森林組合の運営に参画することが促進されるよう、制度の周知と森林経営への意識の醸成を図ること。また、森林組合及び地域の実情に即し、理事への女性や若年者の登用が進むよう環境整備を図ること。

三 森林組合による林産物販売等の強化を通じ、地域林業の活性化、ひいては、地域経済への貢献が図られるよう、販売事業又は法人経営に関し実践的な能力を有する理事の配置はもとより、地域の実情に応じ多様な連携手法の活用に向けた総合的な指導、支援を行うこと。

四 森林組合がその事業実施を通じて森林経営管理制度や樹木採取権制度の円滑な実施を始め地域の林業経営の重要な担い手としての役割を発揮することができるよう、人材の育成・確保、施業技術の向上等に係る必要な支援を行うこと。併せて、林業従事者の所得の向上、労働安全対策を始めとする労働条件の改善に向けた対策の更なる強化を図ること。

五 台風等の自然災害による森林被害が頻発している現状に鑑み、災害からの復旧を迅速化するとともに、今後の災害発生を予防する観点から、倒木の防止や除去等を含め、間伐を始めとする適切な森林整備を推進すること。また、市町村が主体となった森林整備の着実な推進に向け、林地台帳の整備、境界の明確化、森林所有者の明確化等を一層推進すること。

右決議する。

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