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   森林法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 森林は、国土の保全、水源涵養、生物多様性の保全、地球温暖化防止、木材の物質的生産等、多面的・公益的な機能を有している。しかし、我が国の林業は、木材価格の低迷、森林所有者の世代交代、山村地域の過疎化等により、依然として厳しい状況から、林業の成長産業化を実現するため、適切な森林施業を通じて、国産材の安定供給体制の構築・森林資源の再造成の確保・森林の公益的機能の維持増進を図る必要がある。

 よって政府は、本法の施行に当たり、左記事項について適切に対応すること。

                記

一 森林資源の循環利用の推進のためには、主伐後の確実な再造林が必要である。しかし、木材の伐採収入で再造林に係る経費の確保は困難であり、確実な再造林に向けて、公的補助の拡充等を図ること。

二 集約施業の加速化を図るため、林地台帳整備にあたる市町村等への支援の強化を図るとともに、森林経営計画作成の促進に向け、プランナー等の人材育成、国の職員による技術的な支援の更なる拡大や、集約化が困難な森林の地方公共団体等による公有林化に対する支援の強化等の施策の拡充を図ること。

三 森林組合による森林経営事業については、過度なリスクを取ることで森林組合の経営悪化を招くことのないよう、農林水産省は引き続き森林組合・森林組合連合会の財務を監督するとともに、森林組合・森林組合連合会の経営・財務管理を担いうる人材の育成に注力すること。

四 二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック競技大会施設への国産材利用に積極的に取り組むとともに、木材利用の拡大、森林認証・認証材の普及促進、木材の輸出促進などにより、国産材需要の拡大に全力を挙げること。また、地域材の安定供給体制の確立に向け、川上・川下における木材需要に対応した供給調整を担う組織、人材の育成など地域における必要な方策を検討すること。また、セルロースナノファイバー等の新たな技術の開発・実用化等に取り組むこと。

五 地域林業の確立を図るためには、林業事業体の育成と林業労働力の確保は不可欠であり、山村振興の観点からも、地域の企業の受注機会の増大・所得向上に向けた支援等必要な方策を検討すること。

六 国際社会にとり重要かつ喫緊の課題である地球温暖化防止のため、京都議定書の第二約束期間における目標及び昨年末に合意されたパリ協定を踏まえ、間伐や植林等の森林吸収源対策を着実に推進するための安定財源の確保に向けた検討を加速化すること。さらに、安定財源が確保されるまでの間においても、必要な予算の確保を図ること。

七 自然環境の保全に配慮した木材産業の持続的かつ健全な発展を図るため、事業者が合法伐採木材の利用を確保するため適正なリスク評価その他の措置を講ずることを促すとともに、事業者による合法伐採木材の利用を確保するための取組の実施状況に関する情報の把握に努め、違法伐採木材の取扱いが懸念される場合には、その是正に努めること。

八 近年の山地災害の頻発やその被害の増加を踏まえ、国民の安全で安心な暮らしを守るため、予防治山対策を含めた治山事業の確実な実施に努めるとともに、必要な予算の確保を図ること。

九 東日本大震災からの復興について、海岸防災林の再生や福島の森林・林業の再生をはじめとする復興対策に全力で取り組むこと。また、平成二十八年熊本地震による災害について、治山事業による崩壊地の早期復旧や二次災害の防止、被害を受けた森林・林業の再生に全力で取り組むこと。

右決議する。

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