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沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 政府は、本法の施行に当たり、次の諸点に留意し、今後の沖縄振興の推進に遺漏なきを期すべきである。

 

一 政府は、沖縄振興予算における公共事業関係費については、沖縄県及び市町村の自主性を拡大するため、今後、一括交付金の対象となる経費の一層の拡大を検討すること。

二 政府は、沖縄県における直轄事業の実施に当たっては、地元企業の受注機会の拡大に十分配慮すること。

三 政府は、離島に住所を有する妊産婦の通院及び宿泊に対する支援、離島との航路・航空路による人の往来又は物資の流通の確保に対する支援及び離島の区域外の高等学校に進学した生徒の通学に対する支援については、今後、離島振興法においてこれらの支援に係る規定が設けられた場合は、沖縄県が他の離島に係る財政措置に比べて不利となることのないよう、必要な措置を講ずること。

四 政府は、揮発油税・地方揮発油税の軽減措置に関しては、三年後の期限において、沖縄県の県民生活や企業活動に影響を与えることのないよう、期限の延長その他の必要な措置を講ずること。

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