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沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

政府は、本法の施行に当たり、次の諸点に留意し、沖縄県と連携を図りつつ、今後の沖縄振興の推進に遺漏なきを期すべきである。

 

一 沖縄における企業集積の進展と企業活動の活性化が、知事への権限移譲といった沖縄の自主性を尊重する取組とも相まって、沖縄経済の自立的発展に極めて大きな役割を果たすことを踏まえ、各特区・地域制度が企業に十分に活用され、産業集積が促進されるよう努めること。

二 各特区・地域制度のこれまでの活用状況にかんがみ、企業の立地が一層促進されるよう、新たに創設する経済金融活性化特別地区をはじめとする各特区・地域制度の内容について周知を図り、今後の制度の定着状況の把握と公表に努めるとともに、必要に応じ課税の特例措置その他の制度の改善を検討すること。

三 離島航空路は、離島住民の生活にとって欠かせない生命線として重要な役割を担っていることを踏まえ、沖縄における離島航空路の維持及び充実が図られるよう努めるとともに、航空機燃料税の軽減措置に関しては、県民生活や観光、物流その他の企業活動に影響を与えることのないよう、三年後の期限において、期限の延長等の必要な措置を講ずるよう努めること。また、鉄軌道その他の公共交通機関の整備の在り方について、鋭意調査検討を行うこと。

四 米軍施設・区域の整理縮小に引き続き取り組み、その早期返還の実現に努めるとともに、沖縄の基地負担軽減に全力を尽くすこと。

五 一括交付金制度が沖縄の自立的経済の発展に極めて重要な役割を担っていることを踏まえ、沖縄の実情に即し、今後さらに効果的に活用できるよう、使い勝手の改善を図り、一層の充実に努めること。また、沖縄振興予算の充実を図るとともに、社会的養護の充実、母子生活支援施設の整備、学童保育の充実等、次世代育成支援を総合的・積極的に進めること。

六 さとうきびは沖縄農業の重要な基幹作物であり、関連産業も多数存在する状況において、関税の撤廃は沖縄経済や離島の維持存続に甚大な影響を及ぼすおそれがあることから、TPP交渉においては、農家が安心して生産に取り組めるよう重要五品目を自由化の例外とする日本政府の方針を堅持するよう努めること。

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