災害対策基本法の一部を改正する法律案に対する附帯決議
政府は、今後の大規模地震や大雪等の災害時において、緊急通行車両の通行が確保されるよう、本法の施行に当たり、次の事項の実現に努めるべきである。
一 災害時の道路啓開に万全を期すため、道路管理者の人員体制の確保、重機等の資機材の充実等による現場における体制の強化並びに安全の確保を図ることとし、そのために必要な措置を講じること。
二 災害時の自動車運転の在り方や道路上の車両停止の在り方について、運転免許保有者に対する講習や防災訓練等を通じて適切な普及啓発を図ること。
三 災害時における車両の移動等を行う際の車両、土地等への損失補償について、可能な限りその手続の簡素化と補償の迅速化が図られるよう適切な措置を講じること。