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災害対策基本法等の一部を改正する法律案及び大規模災害からの復興に関する法律案に対する附帯決議

 

 政府は、東日本大震災の教訓を生かし、本法の施行に当たり、左記事項の実現に万全を期するべきである。

 

一 今回新設された減災等の基本理念については、国民に広くその意味を周知するとともに、共有化を図ること。

 

一 災害発生時の初動対応においては、人の生命及び身体の保護を最優先として、人的資源及び資機材を集中的に投入すること。

 

一 大規模災害発生時の政府の対応については、必要な対応が漏れなく、かつ、効率的に行われるよう、平素より、関係府省・部局の適切な業務分担及び密接な連携の確保に努めるとともに、災害派遣医療チーム(DMAT)、緊急災害対策派遣隊(TEC‐FORCE)等の既存の組織の法制化、更には救難・救援その他災害対応に係る活動を一元的に指揮及び調整する権限を持つ組織について、検討を進めること。

 

一 災害発生時においては、ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)等により住民等から寄せられた情報を関係する組織で広く共有するとともに、これらの情報を救難・救援活動に活用することも検討すること。

 

一 地域コミュニティが提案できることとされる「地区防災計画」については、地域の災害危険を自治体と共通認識とし、現実的な防災対策を共同して進めることができるようにすること。

 

一 災害緊急事態において、生活物資をみだりに購入しないよう国民へ協力を求めることについては、平素より、その目的及び趣旨を国民に周知するなど、国民が理解に基づき、冷静に対処できる環境を整備しておくこと。

 

一 避難所の設置及び運営については、自治体が、子ども、女性、難病・障がい者及び高齢者等に必要な生活環境を整備できるよう、国として適切な支援を行うこと。

 

一 市町村長が避難行動要支援者名簿の情報を消防機関等の関係者に提供する際に、遺漏や個人情報の取扱いの問題が生じることのないよう、国としてもガイドラインの見直し等の支援を行うこと。また、避難支援等関係者の確保についても、必要な支援を行うこと。

 

一 市民のボランティア参加やNPOによる活動の更なる促進に努めるとともに、災害発生時にこれらの活動の受入れ・調整等を円滑に行うための体制を自治体が整備できるよう、国として支援をすること。

 

一 今後の大規模かつ広域な災害に的確に対応するため、専門課程を含めた大学等における防災教育の充実、防災に関する専門知識を有する人材の長期的な育成の促進、国及び自治体における防災の専門家の適切な配置等により、防災体制の強化を図ること。

 

一 災害多発時代に備え、地域防災を担っている自治体職員や市町村消防の体制の強化を図ること。

 

一 国による復興基本方針の策定及び被災都道府県による復興方針の作成並びに被災市町村等による復興計画の作成においては、被災住民の意見が十分に反映される仕組みを整えておくこと。

 

一 復興対策本部については、同本部が司令塔機能を十分に発揮するとともに、省庁の縦割りを排した一元的な復興施策を効率的に実施できるよう、東日本大震災での取組を検証し、その在り方について検討すること。

 

 

一 大規模災害からの復興に係る経費については、被害の状況及び被災自治体の財政等に留意し、迅速な復旧及び復興を推進する観点から、自治体の負担を可能な限り軽減する財政措置を講じるとともに、速やかに必要な予算編成を行うこと。

 

一 今回積み残された課題については更に検討を重ね、必要なものについては法改正を図ること。

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