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株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法案に対する附帯決議

 

政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に万全を期すべきである。

一 本支援機構と各県の産業復興機構とのすみ分けに関し、各県の産業復興機構は各県が実情に応じて支援対象を決めており、その整理を尊重すること。また、支援機構の債権(リース債権及び信用保証協会等の求償債権を含む。)の買取業務の対象は、各県の産業復興機構による支援の対象とすることが困難なものとし、小規模事業者、農林水産事業者、医療福祉事業者等を重点的に対象とし、各県の産業復興機構と相互補完しつつ、支援の拡充を図ること。

二 支援機構は、被災した事業者の事業の再生に資するよう、各県の信用保証協会等が対象事業者の債務の保証に基づき取得した求償権についても、その買取りに努めること。

三 信用保証協会等は、支援機構による買取り申込み等の求めに応じるよう努めるとともに、当該対象事業者に対する新たな資金の貸付けについて、民間金融機関が自らの責任でも貸付けを行う際には、当該対象事業者への資金の供給が円滑に行われるよう、当該対象事業者の資金の借入れに係る債務の保証を行うよう努めること。

四 支援機構は、債権の買取り並びに当該債権の管理及び処分(債務の免除、弁済の猶予等を含む。)に当たっては、被災した事業者の債務の負担を軽減しつつその再生を支援するという本法の目的を十分に踏まえて行うこと。

五 支援機構の本店所在地については、本法の対象事業者が東日本大震災によって過大な債務を負っている事業者であり、その債務負担の軽減と事業の再生支援が早急に求められていることに鑑み、これら事業者にとって利便性の高い地域となるよう検討すること。

六 政府保証枠を含む予算措置については、支援機構の成立までに、予備費の活用などにより責任を持って対応すること。

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